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震災の復旧・復興と弁護士会の役割 [弁護士会]

今日は、午前中から夕方まで日弁連の高齢者・障害者の権利に関する委員会に出席した。

様々な事項が審議されたが、審議事項のトップは、やはり「東日本大震災に関する対応について」であった。

まず、両親が亡くなった子どもたちについて、どのように対応すべきかという問題だ。この点については「子どもの権利委員会」と一緒にことを進めることになる。里親が見つかり子どもたちの生活を支援すれば問題が解決する訳ではない。この子どもたちは、近い将来両親の生命保険金や義捐金を手に入れる。その多額の財産を誰が管理するのかという問題だ。里親には当然に財産管理権が付与されるわけではない。また、経済的虐待から子どもたちを守るためにも、未成年後見人の選任は不可欠である。この点について、弁護士会がどのような支援を行うのか議論は続く。

次に、被災地の成年後見人の問題。仙台・福島・盛岡家庭裁判所管轄で、12人の成年後見人が亡くなっているようだ。このようなケースの場合、後任の成年後見人を選任する必要があるが、弁護士会としてどのように支援をするのか、地域の弁護士会と議論をしながら支援をする必要がある。

それから、被災地を訪問した際の報告がされた。5月1日、私を含め委員10人で被災地を訪問した。仙台市、女川町、石巻市の被災地は、言葉にならない程の被害状況だった。その中で、高齢者・障害者の支援という視点で現場を検分し、関係者から事情聴取をした。その内容は、折に触れて紹介したい。

最後に、宮城県のみではなく、岩手県や福島県の実情を踏まえて、復旧・復興に向けて弁護士会として何をすべきか、今後議論を進めていくことになった。この議論で重要なのは、今直ぐに対応すべき問題と、中・長期的に制度の改変を含めて対応すべき問題があることを見極めることだ。そのうえで、優先順位を決めて対応する必要がある。

震災に起因する問題は、多方面にわたり、しかも重層的である。これらの問題について、専門職としていかに取り組むか、議論が始まったばかりである。
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