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労働審判 [弁護士の仕事]

 労働審判は、2006年(平成18年)4月から導入された制度だ。この制度ができるまでは、労働者が使用者を相手に訴訟を提起し、数年かかって双方疲れ果てた頃にやっと結論がでる、という仕組みしかなかった。現在も、労働審判に不服がある場合には、訴訟に移行させることができる。いわば本丸に入らずに早期解決を目指すアイテムである。

 裁判官である労働審判官と、民間出身の労働審判員2人(労働者側と使用者側)の3人で構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の紛争について、法的観点から解決案を提示し、あっせんすることによって紛争の解決を図る手続だ(労働審判法1条)。

 申立のあった事案の約80%は、調停(和解)の成立や労働審判の確定により、訴訟に移行せずに決着している。その意味で、一応成功をしていると言える。

 どのような事案が労働審判の対象になるかといえば、解雇された労働者が解雇無効を主張して未払賃金の支払や被用者としての地位の確認を求める事案が多い。その他に、労働者が時間外労働に対する割増賃金の支払を求める事案、などなど労使間の多種多様な問題が対象となる。

 弁護士としては、労働者側・使用者側双方の代理人に選任される可能性がある。

 相対的にみて、労働審判という制度は、労働者に有利に制度設計されていると思う。労働者としては、労働審判で不利な審判がなされると、そのまま訴訟に移行する。その可能性をちらつかせながら有利な和解または審判を獲得するという図式だ。

 先日も、訴訟になれば使用者側が勝てる労働審判で、依頼者(使用者)が高額の和解金を支払うことで決着した。労働審判官(裁判官)は、「そうは言っても、訴訟になれば費用もかかり、時間もかかりますよ。この辺で話しを納めた方が、使用者にとっても良いのではありませんか」と。バックペイを含めて数百万円を労働者に支払うということで決着した。弁護士費用はそんなにかからないのになぁ。時間と手間暇を後ろ向きの議論のために費やすことと、お金とを天秤にかけ、お金で決着というわけだ。

 早期に紛争を解決する手段として労働審判を評価する。しかし、どこがどのようにまずいのかという吟味をしたわけではないが、労働者に極めて有利なこの制度の見直しを、(声高に、いや、少しトーンを落として)提案したい!(ゆるい提案だな…)
 
 
 

 
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コメント 4

ミミ

今回経営者側としてはじめて参加したが、きわめて不公平です
by ミミ (2011-11-02 23:19) 

しぃたけ

初めまして。
自分のブログ管理ページの、検索ワードを検索してたどり着きました。


>>相対的にみて、労働審判という制度は、労働者に有利に制度設計されていると思う。労働者としては、労働審判で不利な審判がなされると、そのまま訴訟に移行する。

この様に書かれていますが、自分に不利な審判で訴訟しても、逆転する可能性は低いでしょう。そして、裁判のリスクとコストに対する負担は、組合の支援の無い労働者にとって、重いものです。

>>その可能性をちらつかせながら有利な和解または審判を獲得するという図式だ。

以上を踏まえると、会社側も使える手口ともいえるわけですし、労働者に有利とは一概に言えません。



>>先日も、訴訟になれば使用者側が勝てる労働審判で、依頼者(使用者)が高額の和解金を支払うことで決着した。

労働審判官の提案した和解金が高額ならば、訴訟しても負ける可能性は高いのが通常ではありませんか?
by しぃたけ (2013-06-13 23:59) 

MatExtema

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by MatExtema (2020-02-05 14:19) 

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by Leswets (2020-03-03 19:43) 

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