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市民後見人 ② [成年後見]

 市民後見人を養成し、既に家庭裁判所から選任されている市町村がある。
 大阪市では50件を超え、北九州市、世田谷区、品川区でも、それぞれ30件を超えている。

 これらの市町村の市民後見人像は区々である。
 市民後見人のあり方について、法律には何の基準も示されていないからだ。
 いわば市町村が、その地域に合った仕組みを創りその仕組みに則って運営するという建付だ。

 
 このように、何らの枠組みも示されていないことから、
 某国立大学は「××大学市民後見人養成講座」を開設した。
 受講料は、なんと63,000 円。
 しかし、この講座を受講したからといって家裁から市民後見人に選任される保証はない。

 
 養成しさえすれば、それで終わるというものではない。
 むしろ、養成した後に家庭裁判所に推薦し、選任後市民後見人を支援する仕組みが重要だ。
 
 養成と支援の仕組みとして、地域の公的機関(市町村と市町村社協)と、地域の専門職団体(弁護士会や社会福祉士会)がどれだけ重層的に関わっているのかという点が重要である。

 市町村ごとに市民後見人に対する位置づけが異なる。その位置づけによって市民後見人養成のカリキュラムも異なるであろう。また、市民後見人に対する支援は、市民後見人が活動する地域の行政と地域の専門職が支えて行くべきだ。

 その意味で、養成のプロセスと、支援のプロセスに、行政と専門職がいかに深く連携しているのかが、重要なポイントとなる。

 厚生労働省も、平成24年2月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で、市民後見人の育成及び活用の取組みについて、市町村が責任主体であり、専門職団体と連携をして、市民後見人の養成と支援をすべきであるというスキーム示すに至った。

(つづく)
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