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市民後見人 ① [成年後見]

 改正老人福祉法が平成24年4月1日に施行される。
 私はこの改正の中でも、老人福祉法第32条の2の創設に注目している。

 同条は、後見等に係る体制の整備に関する条文だ。
 その内容は、
・市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
(1) 研修の実施
(2) 後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
(3) その他必要な措置(※) 
(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる
・都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。

 この法改正の趣旨は、地域の高齢者は地域が支援をすべきだという理念に基づく。

 すなわち、高齢者が地域で自立した生活を営むためには、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービス・が切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築が必要であり、そのシステムの中核に市民後見人を位置づけようというものだ。

 障害者についても、障害者虐待防止法が平成24年10月に施行され、平成24年度から市町村の障害者成年後見制度利用支援事業が必須事業になり、障害者の権利擁護を強化する動きがある。

 老人福祉法の改正は高齢者に関するものではあるが、成年後見制度は高齢者のみならず、障害者もターゲットにしているため、市民後見人による支援の対象は障害者も含まれる。

 「市民後見人制度」は、地域で生活する市民が、地域で生活する高齢者・障害者を支援するという理念に基づく制度だ。

 地域で高齢者・障害者を包括的に支援するためには、成年後見制度をより一層充実させる必要がある。そのための社会資源として市民後見人を養成し支援する必要があるという理屈だ。

 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/shiminkouken.html
 
(つづく)
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